建築確認申請が必要な増築・改築工事の内容は?

年を取るとライフスタイルも変わりますので、それに合わせて自宅の改築工事増築工事をを考えている方もいるのではないでしょうか?

改築工事や増築工事は、場合によっては建築確認申請を行い事前に建物を確認してもらう必要が出てきます。では、建築確認申請が必要なのはどのような場合なのでしょうか?

今回は建築確認申請についての基礎知識についてご紹介します!

建築確認申請が必要かは法律で決まっている

建築確認申請とは?

建築確認申請とは、建物を建てたり増築や改築をする際にその建物が建築基準法都市計画法に適合しているのかを確かめることです。

確認は自治体や指定を受けた民間の検査機関が行います。建築確認をしてもらうと確認申請・中間検査・完了検査の際に手数料が必要になります。手数料の金額は家の床面積によって決まり、自治体によっても違いがあるので一定ではありません。例として、大阪市では下記のような手数料になっています。

確認申請 33,000~730,000円
中間検査 18,000~430,000円
完了検査(中間検査なし) 22,000~518,000円
完了検査(中間検査あり) 20,000~478,000円

確認申請が必要になる場合は、自分の自治体がどれくらいの手数料を定めているのかを確認しておきましょう。

 

建築確認申請が必要な工事

建築確認申請が必要な改築工事は法律によって決まっており、原則下記のような場合が該当します。

  • 増改築
  • 大規模な修繕
  • 大規模な模様替え
  • 用途変更

 

しかし、「4号建築物」に分類される建物の場合は建築するときのみ申請が必要で、大規模な修繕や模様替えは申請対象外となっています。

 

4号建築物とは?

4号建築物と呼ばれる小規模な建物なら「大規模の修繕・模様替え」の確認申請は不要になります。4号建築物とは下記のような建物のことを指します。

木造建築物 2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下
非木造建築物 平屋建て・延べ面積が200㎡以下

日本の住宅に多い木造2階建ては法律上4号建築物にあたり、リフォームを行う際の確認申請は不要ということになります!

 

建築確認申請が必要な増築・改築工事の具体例

増築によって床面積が増える工事

床面積が増えるような増築工事には確認申請が必要です。庭の空きスペースに新しく建物を建てるケースをイメージしがちですがこれだけではなく、ロフトを増設したり2階建てを3階にしたり吹き抜け部分に床を設置することも床面積の増加に繋がります。もれなく確認申請を行いましょう。

 

ガレージの設置

ガレージは雨風をしのげる設備ですので屋内的用途ありと判断され、庭に設置すると増築にあたります。準防火・防火地域内の住宅にガレージを設置する際は必ず確認申請を行いましょう。

ガレージの設置についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。

 

スケルトンリフォーム

最近はリフォームのしやすいスケルトン・インフィル住宅の需要も増えており、自宅が古くなったのを機にスケルトンリフォームを行う方もいます。スケルトンリフォームとは建物の要となる躯体以外の全てを解体して行う大がかりなリフォームで、建て替えよりも費用を抑えて家の全面的な変更ができます。

スケルトンリフォームの場合も4号建築物であれば申請は不要ですが、それ以外の建築物で「大規模の修繕・模様替え」に該当する内容なら申請が必要になります。

スケルトン・インフィル住宅についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。

 

外壁のリフォーム

外壁は主要構造部に該当しますので、4号建築物以外の建物の外壁を半分以上補修するリフォームは確認申請が必要になります。

外壁のリフォームには種類がありますが、申請が必要になるのはサイディングを張り替えるなどの外装材を張り替えるような内容の場合です。外壁塗装であれば申請は不要です。

外壁リフォームの種類についてはこちらも合わせてご覧ください。

 

申請が必要なくても法律は順守

申請が必要ない場合でも好き勝手にリフォームしても良いというわけではなく、建築に関する法律をちゃんと守った上で工事を進めなくてはいけません。確認申請が必要かそうでないかも含め、リフォームの法律に関して不安のある場合は必ずプロに相談するようにしましょう。