クーリングオフが適用になったリフォーム契約2つの事例

クーリングオフとは、契約後に消費者が一方的に契約を破棄できる制度のことです。悪徳業者による訪問販売などから消費者を救うための制度ですが、リフォーム契約でもこのクーリングオフ制度が適用できることがあります。

しかしクーリングオフには条件があり、条件を満たしていないと適用することは出来ません。では、クーリングオフが適用されるのはどのような場合なのでしょうか。

実際にクーリングオフが適用になった例を見ていきましょう!

リフォームのクーリングオフが適用された2つの例

事例①:「工事が始まっているので解除できない」と言われた

そろそろリフォームをしようか悩んでいたところに突然訪問してきた業者が「家が傷んでボロボロになっている」「このままでは大変なことになる」などと言ってきたので不安に思いその場で契約した。

翌日調べてみると相場よりもかなり高額な料金を取られていることが分かったので、すぐに契約を解除しようと業者に電話した。しかし業者からは「契約の解除は受け付けておらず、工事がもう始まっているため取り消すなら別途キャンセル料を支払ってもらう必要がある」と言われてしまった。

この場合「訪問販売の業者とその場で契約している」「契約後8日以内」という条件を満たしているため、工事が始まっていたとしてもクーリングオフを適用することができます。そもそも優良業者であればクーリングオフの制度を理解しているため契約後8日間は工事を行わないはずです。また、業者の言う「契約解除を受け付けていない」というのは無効ですので安心してください。

 

事例②:「点検させてください」と家に上がり込まれ必要のない契約を結んだ

ひとり暮らしをしている高齢な祖母の家に業者がやってきて「キャンペーン中で屋根裏の無料点検を行っています」と言ってきた。家に入れて屋根裏を見せると「ひどく劣化している箇所がありこのままでは雨漏りの危険があります」と言われたらしく、祖母はその場で修繕工事の契約をしてしまった。

祖母からその話を聞き同業者の知り合いに確認してもらったところ、契約した金額は相場よりもかなり高額な上、屋根裏も工事の必要はないようだった。契約してから8日以内だったため契約を解除しようと業者に連絡したところ、「契約の解除はできない」と強く言われたので困惑してしまった。

訪問販売において、業者はあらかじめ商品の販売を目的として家に来たことやその商品の名前を明示しなければいけないという決まりがあります。よって今回のように訪問販売であることを隠して「点検させてください」と家に上がり込み契約を取るのは法律違反になります。また、「契約解除は出来ない」と強く言われるなどのクーリングオフ妨害があった場合、クーリングオフの適用期間は延長されます。

 

リフォームのクーリングオフが適用されないケース

次のようにリフォームの契約を結んだ場合、クーリングオフは適用されませんので注意しましょう。

  • 金額が3000円未満で現金取引
  • 購入者の意思で業者を自宅に呼び契約を結ぶ
  • 購入者自身が自らの意思で業者の営業所に足を運び契約を結ぶ
  • 過去1年間に1度でも取引のあった業者と再度契約を結ぶ
  • 国外で契約を結ぶ

 

クーリングオフが適用できるのは、原則業者が訪問販売で家を訪れた場合と契約書を受け取ってから8日以内になります。条件を満たしていなければどんなに契約を悔やんでもクーリングオフは難しくなりますので注意しましょう。

リフォームのクーリングオフが適用される条件については、こちらも合わせてご覧ください。

 

悪質なリフォームの訪問販売に注意!

後々クーリングオフが必要になるような悪質な業者との契約はできるだけ避けたいですよね。訪問販売による契約はそもそもあまりおすすめできませんが、特に下記のような業者は悪徳業者である可能性が高いので注意しましょう。

  • 頼んでもいないのにしつこく家に来て契約を迫る業者
  • 今日中に契約したら割引するからと即決を迫る業者
  • キャンペーンやモニター価格だからと大幅な割引をする業者
  • 「このままでは家が危ない」「すぐに工事が必要」など不安を煽る業者
  • 「今契約すれば〇〇工事もセット」など不要なサービスを提供する業者
  • 一度契約すると次々に不要な契約を迫る業者

リフォームを頼む業者は自分でよく選んで決定しましょう。