【2つの条件】リフォームでクーリングオフが適用される場合と解約方法

リフォーム業界では訪問販売によるトラブルが後を絶ちません。中には、高齢者をターゲットに、本来であれば必要のないリフォーム工事を提案して契約を結ばせるような悪質な業者も存在します。

そのような業者とリフォームの契約を結んでしまった場合、条件を満たせばクーリングオフが適用でき、契約を解除することができます。

今回は万が一詐欺にあってしまった場合のクーリングオフについて、詳しくご紹介します。

 

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、訪問販売など特定の取引において、一度契約しても一定期間内であれば消費者が契約を解除することができる制度です。

例えば下記のような契約は、クーリングオフの対象になります。

  • 訪問販売
  • マルチ商法
  • 電話での勧誘販売
  • キャッチセールス 等

リフォームにおいても、業者が訪問販売で契約を取りにくる場合があります。そういった業者は言葉巧みにその場での即決を求めてきますが、万が一契約してしまっても条件さえそろっていれば契約を解除することができます。

 

リフォームにクーリングオフを適用するための条件は2つ

気を付けなくてはいけないのが、リフォーム契約のクーリングオフは全てのケースに適応される訳ではないということです。

下記の2つの条件を満たしている場合のみ契約解除が可能になります。

  • 訪問販売での契約であること
  • 契約書を受け取ってから8日以内であること

では、この2つの条件について詳しく見ていきましょう。

 

リフォーム契約を事務所や展示会以外の場所で締結している

リフォームのクーリングオフでは契約を結んだ場所が事務所や展示会以外である必要があります。たとえば業者が訪問販売で自宅に上がり、その場で契約を結んだ場合はクーリングオフの条件を満たしていることになります。

 

契約書が交付されてから8日以内である

クーリングオフが適応されるのはリフォーム業者から契約書を受け取ってから8日以内になります。契約書を受け取ってから8日間以内に、内容証明郵便または配達証明郵便などの書面で契約解除の意思を業者側に伝える必要があります。

 

リフォームをクーリングオフする手続きの仕方

クーリングオフの通知書に記載する内容

クーリングオフの手続きは原則書面で行います。これはクーリングオフの手続きをしたという証拠をしっかり残すためです。クーリングオフの通知に記載する具体的な内容は以下の通りです。

  • 業者と契約した年月日
  • リフォームの契約内容
  • リフォームを解約したいという旨
  • 業者の会社名、代表名、担当名
  • 契約金額
  • クーリングオフの申請日
  • 自分の名前、住所、電話番号

書面での通知とはお話しましたが、具体的に何をどうかくか明確に決まりがあるわけではありません。大切なのは何をクーリングオフしたいかがきちんと業者に伝わるかです。

 

書面を発送した証拠を残しておく

発送する書面はすべてコピーをとることで、いつどんな書面を発送したかの証拠を残しておきましょう。また、発送方法も証明が残る郵便がおすすめです。

発送した日付を証明できる郵便の方法はいくつかありますが、最も使われているのは内容証明郵便です。内容証明郵便を利用すると下記の内容が日本郵便によって証明されますので安心です。

  • いつ
  • どんな書面が
  • 誰から
  • 誰宛に差し出されたか

 

悩んだら消費者生活センターへ

実際にクーリングオフを行使しようと思ったときに頼りになるのが消費者生活センターです。お住まいの都道府県の消費者生活センターへ相談すれば、クーリングオフの方法について詳しく教えてくれます。

消費者生活センター以外では、法律事務所も良い相談相手となってくれます。「騙された!」と思ったらすぐにクーリングオフを請求しましょう。

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