相続税対策に!有効なリフォームのポイントと注意点

今、新たな相続税対策としてリフォームが注目されています。

なぜ、リフォームが相続税対策になるのでしょうか。その理由と、節税対策をする際の注意点をご紹介します。

財産が多いほど高くなる相続税の仕組み

相続税とは、亡くなった方の遺産を相続する際や遺言によって遺産を相続した際、その遺産の総額が大きいとかかる税金です。

平成25年度、相続税の基礎控除が5000万円から3000万円に、法定相続人比例控除分も1人1000万円だったのが600万円に改定されました。これにより相続税が発生する遺産の額は現在このようになっています。

法定相続人
(財産を相続する人)
基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円

 

法律の改定前は基礎控除額の金額が高かったためほとんどの方は相続税とは無縁と言っていいくらいでしたが、改定により該当する方は増えました。財産が多ければ多いほど相続に税金が発生してしまうため、相続税対策の基本は相続財産を減らすことになります。

 

リフォームが相続税対策に有効な理由

リフォームは以前、施工資金に財産を使うことによりまとまったお金を減らすことができるということで相続税対策として利用されていました。

税制の改正で相続性の基礎控除額が縮小されてしまったことにより以前ほど効果があるわけではなくなってしまいましたが、現在では住宅資金贈与の非課税枠を活用する方法が注目されています。

 

相続税対策になるリフォームのポイント

相続税対策のリフォームは「親名義で行うこと」が重要

いざリフォームとなったら、親以上に長く住むであろう子世帯の意見を重要視したいですよね。意見や希望を反映させるのだから契約者は子ども……ということになりがちですが、これでは節税になりません。

親がお金を出していても、契約者が子どもの場合は契約者である子どもに贈与税がかかってしまいます。相続税対策としてのリフォームは、資産を持っている親の現金を減らすことが目的ですので、施主と契約者は親名義で行うことが基本です。

 

建物の種類・構造・床面積の変更はしないほうがいい

相続において建物は、市町村の固定資産税課の調査員によって決まります。調査員が現状確認をし、その結果から算出される固定資産税の評価額次第だということです。節税対策でリフォームを行う場合、この固定資産税評価額を上げないように行うことが重要になります。

リフォームなどによって評価額に影響するのは下記の3つです。

  • 建物の種類
  • 構造
  • 床面積

 

平屋から2世帯住宅にする、独立した台所をリビングダイニングへと間取りを変更するなどの大規模リフォームは節税対策にはなりません。

相続税対策で行う場合のポイントは、外観を変えずに内装の変更を中心に行うことです。システムキッチンにする、お風呂やトイレを新しくする、高齢化に向けてバリアフリーにするなど、家の内側にこだわったリフォームがおすすめです。

 

リフォーム費用を生前贈与して相続税対策

リフォームを活用した相続税対策には生前贈与という方法もあります。ここからは生前贈与による節税について見ていきましょう

贈与の非課税枠の条件

住宅の購入や増改築に使う資金を子どもに生前贈与することによって、相続財産を減らすことができます。また、一定の条件をクリアできれば贈与した資金に贈与税が課税されません。

以下はその条件の一部です。

  • 住宅の取得を目的とした資金であること
  • 父母、祖父母などの直径尊属からの贈与であること
  • 贈与された翌年の3月15日までに完成させた新居に住み始めること
  • 増築の際の床面積は50平米以上240平米以下であること

全ての資産を相続で渡すか、生前贈与の制度を使うかでは税金として徴収される金額に大きな差が出てきます。

 

非課税枠の利用は早めがお得

非課税枠は平成27年1月1日~平成31年6月30日までの特例措置です。

また、金額は最大で1500万円ですが、将来的には1200万円、1000万円、800万円と減額されることが決まっています。

 

リフォームは早めの検討がおすすめ

リフォームは資産を大幅に減らすことができ、かつ建物の評価額が変わることがない相続税対策に非常に有効な手段と言えます。また、非課税枠を利用し生前贈与をするという節税の手段もあります。

しかし、非課税枠は将来的には引き下げられることが決まっているため、リフォームで節税をするならなるべく早く検討したほうが良いでしょう。

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