皆さまは建築業許可についてご存知でしょうか?建築業と聞くと家を建てるイメージがあるかもしれませんが、この許可はリフォームにも関わってきます。
今回はそんな建築業許可についてご紹介します。
リフォーム業者は建築業許可を持っていない?
条件によっては建築業許可無しでもOK
建設工事を請け負う業者には、建設業法第3条に基づいて建設業許可を受けていることが求められています。しかし軽微な建設工事のみを請け負う場合は必ずしも建設業許可を受けていなくても良いとされています。
軽微な工事とは、次のような工事のことを言います。
- 工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(建築一式工事)
- 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(リフォームなど)
リフォームの場合は500万円未満の工事が8割とも言われており、リフォーム業者が建築業許可を持っていないとしても違法ではないことになります。
リフォーム業者の建築業許可とは?
建設業法の業種区分の28種類の中に「リフォーム業」という業種はありません。
リフォーム業者が建築業許可を得ようと思った場合には、自社が施工する内容に合う項目の許可を受けることになります。具体的には、次のような業種で登録することとなるでしょう。
- 塗装工事業(外装仕上、塗装など)
- 内装仕上工事業(内壁の設置・撤去、床・天井・壁紙の張り替えなど)
- 管工事業(空調設備、給排水設備、給湯設備の設置、水洗便所設備工事など)
建築業許可の有無は重要?
建築業許可を取らなくても500万円未満のリフォームが行えるということは、極端に言えばズブの素人でも明日からリフォーム屋さんを名乗ることが可能ということになります。
事実この取り決めによって、質の低いリフォーム業者が乱立するという結果になっています。
可能ならば建築業許可のある業者を選びたい
建築業許可がなくても高い技術を持ちレベルの高いサービスを提供する業者もいますが、あまりに多いリフォーム業者の中からそのような優良店を見分けるのは至難の業と言えるでしょう。
残念ながらリフォームではトラブルが多いので、安心できる業者を見分けるためには建築業許可の有無もチェックすべきポイントです。
500万円以上の費用が必要なリフォームをするなら必ず建築業許可の有無を確認しましょう。500万円未満のリフォームでも、できれば建築業許可を持っている業者に依頼すると安心です。